燕市吉田産業会館条例 (条例第154号)

平成18年3月20日

(設置)
第1条 本市の産地産業の育成指導を図るとともに、これらの活動に必要な場を提供し、もって産地産業の振興に寄与するため、産業会館を設置する。

(名称及び位置)
第2条 産業会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 燕市吉田産業会館
位置 燕市吉田東栄町14番12号

(開館時間等)
第3条 燕市吉田産業会館(以下「産業会館」という。)の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(事業)
第4条 第1条の規定により、産業会館において次の事業を行う。
(1) 産地製品の展示及び紹介
(2) 商工業の育成に必要な研修会、講習会等を開催すること。
(3) 商工業に関する資料、情報等の収集及び提供に関すること。
(4) 産業会館を利用に供すること。
(5) その他市長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)
第5条 産業会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 産業会館の利用申請書の受付業務
(2) 産業会館の使用料の徴収及び収納の事務
(3) 産業会館及び附帯施設の維持管理及び運営事務
(4) その他施設等の管理運営に関し、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)
第7条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに燕市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年燕市条例第68号)に定めるところに従い、適正に産業会館の管理を行わなければならない。

(利用の許可)
第8条 産業会館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更又は取消しをしようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、産業会館の利用を許可しない。
(1) 設置の目的に反する利用をするおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) その利用により施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) その他産業会館の管理運営上支障があると認めるとき。
3 指定管理者は、産業会館の管理上必要があるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(目的外使用等の禁止)
第9条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその利用権を譲渡してはならない。

(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく利用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 利用許可を受けた施設及び附属設備器具以外は利用しないこと。
(3) 許可なく産業会館又はその敷地内において寄附金品の募集、物品の販売その他これらに類する行為を行わないこと。
(4) 火薬又は凶器等の危険物を持ち込まないこと。
(5) 火災、盗難等の事故発生防止に留意すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、利用の許可に際し付された条件及び係員の指示に従うこと。

(利用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 第8条第2項第1号から第3号までに規定する事由が生じたとき。
(2) 利用の許可に際し付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(5) 災害その他の事故により産業会館の利用ができなくなったとき。
(6) その他産業会館の管理運営上支障があると認めるとき。
2 前項各号の場合において、利用者に損害を生ずることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。

(使用料)
第12条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、特別の理由がある場合において市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(使用料の減免)
第13条 市長は、特別の理由があると認めるときは、利用者の申請に基づいて前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、規則で定める理由によるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)
第15条 利用者は、利用を終わったとき、又は第11条第1項の規定により利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用停止の命令があったときは、速やかに当該利用に係る施設及び備付けの物件を原状に回復するとともに、当該利用者が産業会館に搬入した物件を撤去しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しても十分でないと認めるときは、指定管理者は、利用者に代わって原状に回復する。この場合において、利用者は、原状の回復に要した経費を負担しなければならない。

(損害賠償の義務)
第16条 利用者は、故意又は過失(利用者の行う催物又は会議等の視聴は参加のため入場した者の故意又は過失を含む。)により産業会館の施設、設備又は器具等を破損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の吉田町産業会館設置及び管理条例(昭和59年吉田町条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、次項の場合を除き、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までになされた申請に係る産業会館の利用について納付すべき使用料については、第12条第1項の規定にかかわらず、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日において、合併前の吉田町が管理していた産業会館の管理については、第5条から第8条まで、第11条及び第15条第2項の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間、なお従前の例による。